期限内申告は信頼と実績につながります

By kigen内子 | 7月 20, 2010

期限内申告をうっかり忘れてしまうと、当然のことながらペナルティーを課せられることになることは、皆さんご存知ですよね?

しかし、そのペナルティー、いくつかの条件をクリアすれば、課せられなくなるのです!
といっても、そのペナルティーとは、期限内申告をしなかった場合に課せられる、無申告加算税のことですが、期限後申告になると、無申告加算税プラス、延滞税が課せられるのです。
その無申告加算税が、
申告期限から2週間以内であること、期限内には、納税すべきお金を全て納めていること、過去5年間さかのぼってみて、その期間中、重加算税や無申告加算税を課せられていないことなどの条件がそろった場合、無申告加算税が課せられないそうです。

優良な納税者には、それなりに優遇措置があると言うことですね。
期限内に申告する意思があり、うっかり忘れていただけ。
人間うっかりミスはどうしてもあるものだから、そのくらいは憂慮してあげましょうと言うことでしょう。

これは、国に対しこれまで優良に納税してきたという信頼と実績いう担保で憂慮してもらえるのではないかと思います。

この不況の折、どうしても一括納税が出来ないと言うのであれば、税務署へ相談に行けば分割の相談にも応じてくれます。
といっても、納税の遅延が生じていますから、それなりの延滞税というのは生じます。
それでもせめて申告だけは期限内にしておくことをおススメします。
全額そろってから耳をそろえて全部納めるよりも、早め早めの申告と納税がやはり良いですね。

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期限内申告に努めましょう

By kigen内子 | 6月 23, 2010

今まで確定申告などすべて期限内に申告してきたという人は、世の中にどの程度いらっしゃるのでしょうか。

夏休みの宿題を、夏休み最後の1週間で仕上げていたという人などは特に、期限内申告が出来ていないと言う人が多いのではないでしょうか。

私の実はその口であり、夏休み後半になると、サザエさんなどで、カツオ君がテレビで宿題を終わらせていないことを家族に怒られているのをみると、その話題を家族が自分に振ってくるのではないかとドキドキしていたものです。

そんな私ですが、今年ついに念願のマイホームを購入しました!
とうとうこのときがやってきたのですね。
ということで、今年度の確定申告をする際には、必ず期限内申告を行う必要があります。

決してカツオ君やチビまるこちゃんのように、ギリギリになってからあわてておこなうのではなく、確定申告の期限前半には行きたいところですね。

住宅取得控除のためなら、喜んで期限内に申告に行かなくては。
といっても、元々は私が納めていた税金を返してもらいに行くことになるのですが・・・。

それでも、一度出ていったお金が戻ってくるのはなんとなく得した気分になるものです。

特に控除のための確定申告を行うひとは、期限内申告!
これは厳守で行きましょう!

確定申告をうっかりし忘れて税務調査なんて悲しすぎるじゃありませんか。

分からなければ、国税局のホームページのタックスアンサーを見てみると、非常に分かりやすいですよ。

サラリーマンであっても、一度はおこなうことになることがあるであろう確定申告。
する必要が出たときには、期限内申告に努めましょう。

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シンプル納税は期限内申告!

By kigen内子 | 5月 21, 2010

期限内に申告を行うほうがいいということを考えるとき、逆に行わなかった場合、何が最も良くないのか。という観点から考えていくと納得がいくのではないでしょうか。
やはり、ペナルティが課せられることではないでしょうか。

納税は本来国民の義務であり、期限内に納税しなくてはいけないものなので、期限内に申告・納税できないということはあってはいけないこと。

そこで、期限内に申告させるためという意味合いもあって、延滞税というペナルティを課せているわけです。

期限内申告はおろか、申告をしないでいようと考えているものに対しては、更に思いペナルティである、重加算税が課せられることになってきます。

これらの附帯税は、様々な種類があり、またその計算方法もまちまちになってきます。
ただでさえややこしい税金が、期限内に申告しなかったがために、さらにややこしくなる。
期限内申告とは、そう考えると、最も簡単かつシンプルに計算することのできる納税方法だと思いませんか?

期限内に申告しようと思っていながらも、申告できないでいると、更に申告・納税することが億劫になってきてしまいます。

確定申告などは特に税に関して全くの素人である個人で申告することが多いです。
素人だからこそ、期限内の申告を行うことが、確定申告を最も簡単に終わらせるための秘訣であることをぜひ覚えておいてもらいたいです。

不況だからこそ、無駄なお金を使わない、節税していくためにも、期限内申告を徹底していきましょう。

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事業仕分けが始まっています

By kigen内子 | 4月 27, 2010

今現在世間をにぎわせているニュースと言えば、何と言っても事業仕分けではないでしょうか。

私たちが納めている税金を無駄なく使用してもらうためには、非常に大切なものですね。

事業仕分け自身は、ちょう短期間の間に振り分けられていっているように思えますが、今行っていること以前に時間をかけて下調べを行っているので、私たちが想像する以上に検討はされているようです。

一円も無駄なく使用してほしいのは、やはり自分のお金を納めているという思いがあるからです。
そう、だからこそ、期限内に申告・納税することで、必要以上に納める税金をなくしましょう。

納税は国民の義務です。
だからと言って、必要以上に納める必要はありません。
法律で定められた税金のみを納める。
そのためには何と言っても期限内申告に限りますね。

間違っても、脱税をしようなんて考えてはいけません。
期限内、これがプロの税理士の方にお願いしなくても、誰にでもできる最も身近な節税方法でではないでしょうか。
そのためにも、地道に毎日にせっせと税務処理を行いましょう。

くどいようですが、期限内申告の基本は、日々の適切な税務処理の積み重ねです。
少なくとも、一週間に一度は帳簿を仕上げる日を作成する時間を設けるようにしてくださいね。

人間の記憶とは、想像以上にあやふやなものです。
1週間以上税務処理をためると、思い出せないことが増えてきて、必要以上に時間がかかってしまいます。
無理なく、税務処理を行い、期限内申告へとつなげていくためにも、個人事業主の方でも、一週間に一度の帳簿の整理・おススメします。

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期限内申告はお済ですか?

By kigen内子 | 3月 25, 2010

本日は3月25日。
確定申告の期限内申告はもうお済ですか?
もしも忘れていたという方は、今からでもいいので、確定申告に行きましょう。
但し、既に期限内ではないので、期限後になりますが。

ここで一口メモなのですが、まず所得税の納付だけは期限内に済ませていれば、申告が期限後であっても、2週間以内であれば、加算税を免れられる可能性があるということです。

あくまでも、期限内に申告する意思があったにもかかわらず、忘れていたととらえてもらえるのでしょう。

さて、確定申告の期限は終了しましたが、まだ終わっていないのが、消費税の期限内申告、そして、来月あたりに集中してくるのが法人税の期限内申告ではないでしょうか。

毎年期限内に申告できない人は、「次こそは!」と思いながらも毎年ずるずると期限内に済ませていないケースが多いようです。
一度その悪循環を断ち切りましょう。

期限内に済ますことが出来ないと、無申告加算税も計算する必要があり、期限内に済ませるよりも実は金銭的なことはもちろんですが、計算する手間が増え労力は増えているのです。
鉄は熱いうちに打てと言いますが、後悔している今のうちにせめて、今年の3ヶ月分の税務処理を済ませておいてはいかがでしょうか。

ところで、広告などで「決算セール」などとありましたが、法人税は、決算の月末から2カ月までが期限内になるので、1・2月が決算であった法人は今の時期期限内申告のために経理が非常に忙しい状態にあるでしょう。
期限内申告に向け、頑張ってくださいね。

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何が何でも期限内!

By kigen内子 | 2月 24, 2010

さあ、今年も確定申が始まっています。
最寄りの税務署の前を通ってみるのですが、軒並み駐車場は大混雑状態。

この時期は普段の税務署とは全く異なった1カ月へと様変わりします。
というのは大げさかもしれませんが、皆さん期限内に納税しようと税務署は混雑してくるのです。

まだまだ期限内申告には20日ほどありますので、どうせ間に合わないからとあきらめている人、20日あれば、書類はすべて整えることが出来るので、この週末あたり、必要書類をそろえてみませんか?

複数のところから給与を受けている人など、仕事が忙しくなかなか税務署へ行く時間が取れないという方であれば、事前にe-Taxでの準備をしておけば、期限内に提出できるはずですし、個人だからこそ、期限内に納付が出来なくても、無申告課税は5%に軽減されるから・・・・
などと思わないでください。

人間はどうしても楽なほうへと流れていってしまう傾向にあります。
しかし、よく考えてみてください。
期限内であろうと、期限内に出来なかったとしても、やっている作業は何一つ変わっていないのです。期限を過ぎたからと言って、提出に必要な書類が少なくなっているはずはない。
それなのに、お金を多く出さなくてはいけないのは、なんだかばかばかしくありませんか?
空ならば、期限内に提出できるように、処理を行ったほうが、この不況のご時世、経費削減にもなっていいと思いますよ。

また、一度期限内に提出できなくなると、次の年も、またその次の年も、ずるずると期限内申告できなくなっていってしまうので、「今年だけ」という考えは捨てて、何が何でも期限内申告を目指しましょう。

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e-Tax

By kigen内子 | 1月 29, 2010

今年もいよいよ確定申告に関する話題が飛び交うようになってきました。

そして、日本一若い高額納税者の代表ともいえる、石川遼選手が今年も国税電子申告(e-Tax)の宣伝をしていたような気がするのですが。

今は、e-Taxというと、石川遼選手が浮かぶほど、定着していますよね。
彼の場合、未成年であることや、高額納税者であることなども考慮すると、親や税理士がチェックしてくれていることとは思います。

しかし、いつかは自分で確定申告を行わなくてはいけない時期が来るでしょう。
その時のためにも、e-Taxをしっかり学んでおく必要がありそうですね。

彼の場合特に、確定申告の時期に日本にいない可能性も考えられる。
だからこそ、インターネットがつながっていればどこでも出来る、電子申告が便利なのです。

また、期限内申告をe-Taxで行ったつもりでいいたにもかかわらず、期限内にできていなかったというケースはあるようです。

それは、ちゃんと送信できていなかったから。
e-Taxにまだ慣れていないという方は特に中してもらいたいのですが、送信しっつもりでいたけど、実は正しく申告・申請の送信が出来ていなかったということがあるそうです。

必ず送信ボタンを押した後には、国税庁への到達状況を受信通知で確認するようにしてください。
出ないと、せっかく期限内に余裕を持って申告していたつもりが、申告できていなかったと通知が来る可能性だってあるのですよ。

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青色申告と期限内申告

By kigen内子 | 12月 21, 2009

今年ももう終わりに近づいてきていますが、皆さんは期限内申告のことをどのていど重要視しているでしょうか。

青色申告の場合、特に期限内申告を行わないと、青色申告の特典というべき特別控除を受けることができなくなる可能性があるので、期限内に収める必要があります。

それどころか、期限内申告の期日を1日でも遅れると、無申告加算税を課せられますので、青色申告しているからには、期限内が鉄則です。

税務署が青色申告を推奨している理由の一つには、帳簿種類の備付けがあるのと同時に、期限内申告を少しでも増やそうという思惑があるのでしょう。

通勤途中にある税務署の周辺の看板には、青色申告を推奨する言葉がたくさん掲載されています。
そこを通るたびに税務署周辺らしい広告が掲載されているものだと思いながらいます。

税務署サイドとしては、青色申告を推奨し、特別控除もつけている。

だからこそ、期限内に収めることができない場合には、厳しい罰則を科せられることになるのでしょう。

所得税そのものの納税額がそれほど多くない個人事業主の場合、期限内申告ができなくても、延滞税の金額がそれほど多くならないことから、「焦って記入するくらいなら、延滞税を納めるわ」と端から期限内に納めないと腹をくくっている人もいますが、基本申告すべきものの書類は2~3か月前にそろっているものです。

少しでも節制するためにも、今から下準備していこうという心構えでいることをお勧めしますね。

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年末調整と12月の源泉徴収の期限内申告との関係

By kigen内子 | 11月 25, 2009

今年も早いもので、残りあと1カ月近くとなりました。
年末調整の用紙は皆さんの手元に届きましたでしょうか?
企業によってこの年末調整の用紙の提出期限というものが決まっていると思いますが、企業によって提出期限が異なっていることに疑問を感じている方、いらっしゃいませんか?
これは、企業の総務の人間にかかる仕事の負荷などとも関係しています。
社員人数の規模の大きな企業ほど総務が年末調整の計算に時間がかかるからです。

年末調整で社員が記入する用紙はこのまま税務署に申告されるものではありません。
この情報をもとに、総務でデータの入力を行うのです。
ですから、小さな規模の企業などでは、記入ミスを行っても、訂正印の必要はないとしている企業もあります。

では、この年末調整の提出期限実際にはいつまでなのでしょうか。

これは、12がつの源泉徴収申告期限と同じで、翌年の1月10日となります。
還付のほうが多ければ、納付の必要はもちろんありませんが、納付所の提出は必要で、提出期限は同じく1月10日です。

そう、年末調整と12月の源泉徴収とは切っても切り離せない関係なのです。

年末は何かと忙しいもの。
それがわかっているから、総務サイドとしては、11月に年末調整の計算を終わらせておきたいのです。
それもこれも、皆さんの源泉徴収の申告と納税を期限内にするためのこと。

総務は期限内申告のために頑張っているのですから、皆さんも会社の総務の提示した期限内に用紙を提出しましょうね。

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期限内申告で様々な適用をうけよう

By kigen内子 | 10月 13, 2009

期限内申告を行わないと、延納の適用を受けることができないというペナルティーが課せられます。

では、延納とはどのようなものなのでしょうか。
期限内申告を行うことによって受けることのできる、延納という納税方法は、想像税額が10万円を超え、なおかつ納税義務のあるものが期限内に金銭で相続税を納めることが困難である事由がある場合に、担保を提供することによって数年の期間に分割して税金を納付することができることができるのです(ただし、延納している間は利子税がつくので、その納付も必要となってきます。)

期限内申告を行わなかった場合、この延納という納税方法をすることができなくなってくるので、相続税を延納で納めようと思っているのであれば、期限内申告は必ず行わなくてはいけないのです。

また、期限内に申告しなければ、税金を口座引き落としで納めることのできる、振り替え納税という方法の適用を受けることができなくなります。
というのも、振り替え納税は、提出期限がそれぞれの申告期限までとなってくるので、おのずと期限内申告を行わないと、振り替え納税ができないということになってきますよね。
この振り替え納税のための提出方法は、預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書を作成して提出先に送付もしくは持参すればそれでO.Kです。
もちろん、手数料は無料になってきます。
振り替え納税のいいところは、何といっても、現金を持ち歩かなくてもいいこと、引き落としということで、通帳に明細が記入されることなどではないでしょうか。
通帳に明細が記入されると、それだけ帳簿の整理も楽になってくると思うのですが、期限内申告を行って、ぜひ利用してみてください。

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