何が何でも期限内!
By kigen内子 | 2月 24, 2010
さあ、今年も確定申が始まっています。
最寄りの税務署の前を通ってみるのですが、軒並み駐車場は大混雑状態。
この時期は普段の税務署とは全く異なった1カ月へと様変わりします。
というのは大げさかもしれませんが、皆さん期限内に納税しようと税務署は混雑してくるのです。
まだまだ期限内申告には20日ほどありますので、どうせ間に合わないからとあきらめている人、20日あれば、書類はすべて整えることが出来るので、この週末あたり、必要書類をそろえてみませんか?
複数のところから給与を受けている人など、仕事が忙しくなかなか税務署へ行く時間が取れないという方であれば、事前にe-Taxでの準備をしておけば、期限内に提出できるはずですし、個人だからこそ、期限内に納付が出来なくても、無申告課税は5%に軽減されるから・・・・
などと思わないでください。
人間はどうしても楽なほうへと流れていってしまう傾向にあります。
しかし、よく考えてみてください。
期限内であろうと、期限内に出来なかったとしても、やっている作業は何一つ変わっていないのです。期限を過ぎたからと言って、提出に必要な書類が少なくなっているはずはない。
それなのに、お金を多く出さなくてはいけないのは、なんだかばかばかしくありませんか?
空ならば、期限内に提出できるように、処理を行ったほうが、この不況のご時世、経費削減にもなっていいと思いますよ。
また、一度期限内に提出できなくなると、次の年も、またその次の年も、ずるずると期限内申告できなくなっていってしまうので、「今年だけ」という考えは捨てて、何が何でも期限内申告を目指しましょう。
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e-Tax
By kigen内子 | 1月 29, 2010
今年もいよいよ確定申告に関する話題が飛び交うようになってきました。
そして、日本一若い高額納税者の代表ともいえる、石川遼選手が今年も国税電子申告(e-Tax)の宣伝をしていたような気がするのですが。
今は、e-Taxというと、石川遼選手が浮かぶほど、定着していますよね。
彼の場合、未成年であることや、高額納税者であることなども考慮すると、親や税理士がチェックしてくれていることとは思います。
しかし、いつかは自分で確定申告を行わなくてはいけない時期が来るでしょう。
その時のためにも、e-Taxをしっかり学んでおく必要がありそうですね。
彼の場合特に、確定申告の時期に日本にいない可能性も考えられる。
だからこそ、インターネットがつながっていればどこでも出来る、電子申告が便利なのです。
また、期限内申告をe-Taxで行ったつもりでいいたにもかかわらず、期限内にできていなかったというケースはあるようです。
それは、ちゃんと送信できていなかったから。
e-Taxにまだ慣れていないという方は特に中してもらいたいのですが、送信しっつもりでいたけど、実は正しく申告・申請の送信が出来ていなかったということがあるそうです。
必ず送信ボタンを押した後には、国税庁への到達状況を受信通知で確認するようにしてください。
出ないと、せっかく期限内に余裕を持って申告していたつもりが、申告できていなかったと通知が来る可能性だってあるのですよ。
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青色申告と期限内申告
By kigen内子 | 12月 21, 2009
今年ももう終わりに近づいてきていますが、皆さんは期限内申告のことをどのていど重要視しているでしょうか。
青色申告の場合、特に期限内申告を行わないと、青色申告の特典というべき特別控除を受けることができなくなる可能性があるので、期限内に収める必要があります。
それどころか、期限内申告の期日を1日でも遅れると、無申告加算税を課せられますので、青色申告しているからには、期限内が鉄則です。
税務署が青色申告を推奨している理由の一つには、帳簿種類の備付けがあるのと同時に、期限内申告を少しでも増やそうという思惑があるのでしょう。
通勤途中にある税務署の周辺の看板には、青色申告を推奨する言葉がたくさん掲載されています。
そこを通るたびに税務署周辺らしい広告が掲載されているものだと思いながらいます。
税務署サイドとしては、青色申告を推奨し、特別控除もつけている。
だからこそ、期限内に収めることができない場合には、厳しい罰則を科せられることになるのでしょう。
所得税そのものの納税額がそれほど多くない個人事業主の場合、期限内申告ができなくても、延滞税の金額がそれほど多くならないことから、「焦って記入するくらいなら、延滞税を納めるわ」と端から期限内に納めないと腹をくくっている人もいますが、基本申告すべきものの書類は2~3か月前にそろっているものです。
少しでも節制するためにも、今から下準備していこうという心構えでいることをお勧めしますね。
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年末調整と12月の源泉徴収の期限内申告との関係
By kigen内子 | 11月 25, 2009
今年も早いもので、残りあと1カ月近くとなりました。
年末調整の用紙は皆さんの手元に届きましたでしょうか?
企業によってこの年末調整の用紙の提出期限というものが決まっていると思いますが、企業によって提出期限が異なっていることに疑問を感じている方、いらっしゃいませんか?
これは、企業の総務の人間にかかる仕事の負荷などとも関係しています。
社員人数の規模の大きな企業ほど総務が年末調整の計算に時間がかかるからです。
年末調整で社員が記入する用紙はこのまま税務署に申告されるものではありません。
この情報をもとに、総務でデータの入力を行うのです。
ですから、小さな規模の企業などでは、記入ミスを行っても、訂正印の必要はないとしている企業もあります。
では、この年末調整の提出期限実際にはいつまでなのでしょうか。
これは、12がつの源泉徴収申告期限と同じで、翌年の1月10日となります。
還付のほうが多ければ、納付の必要はもちろんありませんが、納付所の提出は必要で、提出期限は同じく1月10日です。
そう、年末調整と12月の源泉徴収とは切っても切り離せない関係なのです。
年末は何かと忙しいもの。
それがわかっているから、総務サイドとしては、11月に年末調整の計算を終わらせておきたいのです。
それもこれも、皆さんの源泉徴収の申告と納税を期限内にするためのこと。
総務は期限内申告のために頑張っているのですから、皆さんも会社の総務の提示した期限内に用紙を提出しましょうね。
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期限内申告で様々な適用をうけよう
By kigen内子 | 10月 13, 2009
期限内申告を行わないと、延納の適用を受けることができないというペナルティーが課せられます。
では、延納とはどのようなものなのでしょうか。
期限内申告を行うことによって受けることのできる、延納という納税方法は、想像税額が10万円を超え、なおかつ納税義務のあるものが期限内に金銭で相続税を納めることが困難である事由がある場合に、担保を提供することによって数年の期間に分割して税金を納付することができることができるのです(ただし、延納している間は利子税がつくので、その納付も必要となってきます。)
期限内申告を行わなかった場合、この延納という納税方法をすることができなくなってくるので、相続税を延納で納めようと思っているのであれば、期限内申告は必ず行わなくてはいけないのです。
また、期限内に申告しなければ、税金を口座引き落としで納めることのできる、振り替え納税という方法の適用を受けることができなくなります。
というのも、振り替え納税は、提出期限がそれぞれの申告期限までとなってくるので、おのずと期限内申告を行わないと、振り替え納税ができないということになってきますよね。
この振り替え納税のための提出方法は、預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書を作成して提出先に送付もしくは持参すればそれでO.Kです。
もちろん、手数料は無料になってきます。
振り替え納税のいいところは、何といっても、現金を持ち歩かなくてもいいこと、引き落としということで、通帳に明細が記入されることなどではないでしょうか。
通帳に明細が記入されると、それだけ帳簿の整理も楽になってくると思うのですが、期限内申告を行って、ぜひ利用してみてください。
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期限内のススメと延長
By kigen内子 | 9月 29, 2009
期限内申告とは、申告しなくてはいけない期限までに申告、納税すること。
これに対して期限後と言うものがあります。
では、期限内に税の申告が出来なかった場合、どのようなペナルティーが課せられるのかと言いますと、正当な理由がなく、期限内に申告しなかった場合には、納めるべき税額の更に15%が課税されます。
では正当な理由とはどのようなものがあるのでしょうか。
それは、災害等による被害を受けた場合です。
そのような場合は、税務署長の承認を受けることが出来れば、期限を延ばしてもらうことができます。
ただ、災害を被ったからと自己判断で勝手に解釈することはできません。
必ず税務署長の承認を受ける必要があるので気をつけましょう。
まあ、災害等の被害なんて誰も好き好んで受ける方はいらっしゃらないでしょうけれど。
(今年は異常気象のせいか、梅雨らしい雨がなかなか降らないと思っていたら、後半長雨が続き、梅雨明けしたと思ったら、スコールのような雨が降って、床下浸水した家庭もあります。
しかし、税務署長の承認を受けることが出来たと言う話は聞きません。
確定申告等の時期から外れているせいもあるのでしょうが、自分の都合よく災害の被害に遭うということもなければ、税務署長の承認を受けるような被害とは本当にひどい被害を受けることになるので、このようなことによる期限の延長は望まないでくださいね)
ただし、税務署に期限内申告していませんよと指摘される前であれば、その課税は5%で済みます。
不況のご時世、1円でも節税したいというのが今の本音ではないでしょうか。
期限内申告とは、国民の三大義務の一つを全うすると共に、確実に節税するため、納税額を増やさない為の方法の一つです。
万が一期限内申告に間に合わない場合は、出来る限り速やかに納税しましょう。
後で後でと思っているうちに、税務署から指摘されてしまいますよ。
5%と15%の差は大きいです。
後で後悔しない為にも期限内申告に努めましょう。
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期限内申告は社会人として当然のことです
By kigen内子 | 8月 31, 2009
昨日選挙によって政権交代が起こるという大波乱が起きました。
当然と言えば、当然のここまで逆転するかという予想外の展開でもありましたが、皆さんは国民として投票に行かれましたか?
私は所要があり期日前投票を行ったのですが、投票はぜ金と違って、期限内いに行わなければ、それで終了です。
税金を納める国民として、自分の納める税金を有意義に使用してもらうためにも、投票に行って自分の意思を表示しましょう。
せっかく期限内に申告するのだから、自分のおす政党に税金の使い方を決めてもらいたいところです。
ムダな税金などこの日本国内どこにもないはずです。
せっかく納める税金、正しく使用してもらうためにも、投票も期限内に必ず行くようにしましょう。
(今回はもう終了していますが)
夏休みも今日で終わりです。
お子さんが夏休みの宿題が終わらないからと泣いているのを怒っている個人経営の親御さん、子は親の鏡です。
自分自身は期限内申告行っていますか?
期限内ギリギリになってからあーでもないこーでもないと夫婦でもめていたりしませんか?
そういった点も子供はしっかりと見ているものです。
その時は口に出さなくても、「締切内に提出すればギリギリでもいいんだ」という考えが身にしみてしまっていますよ。
子供の立派な手本となるためにも、期限内申告を正しく行いましょう。
期限内に正しく申告するためにも、そろそろ中間の税務処理を行った方がよいのではないでしょうか?
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期限内申告いろいろ
By kigen内子 | 7月 30, 2009
確定申告の期限内申告は基本的に、確定申告の期限内申告と言うのは、翌年の2月16日~3月15日と定められています。
但し、翌年の2月15日以前であっても、期限内申告として受理されることになっています。
但し、期限を1日でも過ぎると、それは期限内申告としては受理されません。
これが基本です。
これに対し、以前お話ししたことがありますが、郵送による送付では、受理される日が郵便の消印のにちじになりますので、税務署での受理が3月16日以降であっても、消印が3月15日以前のものであれば、期限内申告として受理されます。
事務経験のある方なら、最寄りの郵便局の受付時間の締切、そこがダメなら、どこの郵便局へ行けばより遅い時間まで受付、当日消印をしてもらえるか等把握している方、多いのではないでしょうか。
今の郵便局はサービスが行き届いています。
そういった問い合わせにも快く応じてもらえるので、一度近辺の郵便局の当日消印を押してもらえるの最終時刻を調べておくといいですよ。
災害などによっての提出が困難とされるような場合は税務署長の承認を得てその災害の影響が終息の後、2ヶ月以内に限って延長を受けることができます。
但し、それは自己判断で決めることはできません。
あくまで税務署と陽の承認を得る必要があるので注意しましょう。
今年は温暖化の影響か、豪雨による土砂災害が相次いでいます。
災害などによって確定申告とうの期限を延長してもらえるのは有り難いことですが、出来ることならそのような災害が起こらない方がいいですよね。
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期限内申告と控除
By kigen内子 | 6月 30, 2009
確定申告は期限内に申告しないと、ペナルティーを受けることになると言うことは、以前から何度もお話していることですよね。
期限内に申告するのとしないのとでは、税務署の対応はどのように変わってくるのでしょうか?
期限内に申告すれば、税務署において普通に受理される確定申告。
それが期限内申告から一日でも申告が遅れると・・・・・
まず、期限後申告という扱いになります。
そして、延納(納税するための資金のの準備に必要な期間を考慮して、租税の納付の延期を認める制度)あるのですが、この適用が受けられなくなります。
準損失や雑損失といた繰越控除の適用を受けることが出来なくなります。
銀行などでの振り替え納税を行うことが出来なくなります。
青色申告の特別控除の適用を受けることが出来なくなります。
※但し10万円の青色申告の控除の適用は出来ます。
加算税(無申告加算税)5%が課せられます。
※但し、税務署に指摘されてから申告した場合には、加算税は15%になります。
これらのことから見ても分かるように、様々な納税に関する控除等の適用とは、指定された期日内に申告をしていることが前提となってくるわけです。
税務署と納税者との間に信頼関係がないと控除の適用はありえないと言うことですね。
銀行もお金を貸すときには、様々な調査をしてお金を借りる側に返済能力があるかどうか調査します。
また、万が一のために担保を有します。
そういった支払い能力の信頼性を確かめた上でお金を融資するのですが、税務署側の様々な税に関する控除の適用も期限内申告という信頼を元に行っていると言うことです。
こういったことからも期限内申告の重要性、分かっていただけるのではないでしょうか。
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自動車税の期限内納付
By kigen内子 | 5月 27, 2009
今回は申告の話とは少し話題がそれます。
5月ということで、軽自動車税や自動車税の納付は皆さんもう済ませていますか?
軽自動車税は市税の扱いになってきます。
自分が住む地域の役に立つということを、所得税などに比べると、直接的な間隔で税金を納めることになってくるのではないでしょうか。
軽自動車税の納期限日は原則として納期月の月末です。
従って、今年は、月末である5月31日が日曜日であることから、例外として6月1日になります。
数年前までは、自動車税や軽自動車税の納付は各金融機関でないと受け付けることが出来なかったため、仕事を抜け出して、お昼休みの合間に銀行まで・・・・
なんてことが出来ないような人とにとって、これはかなり不親切な環境でした。
また、税金を集める側にとっても、期限内に納付してもらえないよということ、多かったのではないでしょうか。
これを、24時間営業のコンビにでも受け付けることが可能になた為、仕事帰りに、どんなに遅い時間でも、早朝でも、税金を期限内に納めるきっかけを増やすことはとても大切だと思います。
私の知人が昔このようなことを言っていました。
「自動車税の期限というのは、あくまで目安であって、ボーナス支給日までは待ってもらえるんだ」
と。
納税に対してそのような浅はかな考え方をしていたのかと思うと、友人の人間性を疑ってしまいました。
税金とは、決められた期日までにしっかり収める必要があります。
税金は必ず期限内に納付しましょう。
期限内に納付しないことの決してないようにしましょう。
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