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期限内申告で様々な適用をうけよう
By kigen内子 | 10月 13, 2009
期限内申告を行わないと、延納の適用を受けることができないというペナルティーが課せられます。
では、延納とはどのようなものなのでしょうか。
期限内申告を行うことによって受けることのできる、延納という納税方法は、想像税額が10万円を超え、なおかつ納税義務のあるものが期限内に金銭で相続税を納めることが困難である事由がある場合に、担保を提供することによって数年の期間に分割して税金を納付することができることができるのです(ただし、延納している間は利子税がつくので、その納付も必要となってきます。)
期限内申告を行わなかった場合、この延納という納税方法をすることができなくなってくるので、相続税を延納で納めようと思っているのであれば、期限内申告は必ず行わなくてはいけないのです。
また、期限内に申告しなければ、税金を口座引き落としで納めることのできる、振り替え納税という方法の適用を受けることができなくなります。
というのも、振り替え納税は、提出期限がそれぞれの申告期限までとなってくるので、おのずと期限内申告を行わないと、振り替え納税ができないということになってきますよね。
この振り替え納税のための提出方法は、預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書を作成して提出先に送付もしくは持参すればそれでO.Kです。
もちろん、手数料は無料になってきます。
振り替え納税のいいところは、何といっても、現金を持ち歩かなくてもいいこと、引き落としということで、通帳に明細が記入されることなどではないでしょうか。
通帳に明細が記入されると、それだけ帳簿の整理も楽になってくると思うのですが、期限内申告を行って、ぜひ利用してみてください。
Topics: 納税猶予 |
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