確定申告
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土曜日, 3月 15th, 2008期限内に正しく申告書を提出するために、必要な書類とは、申告する内容によって変わってくるので、代表的なものを簡単に紹介してみます。
≪商売(事業)を営んでいる,不動産の貸付をしている≫
・青色申告者は青色申告決算書
・白色申告者は収支内訳書
≪給与による収入がある≫
・給与所得の源泉徴収票(原本)
≪公的年金等をもらっている≫
・公的年金等の源泉徴収票(原本)
≪退職金を貰い、所得税の清算をしようとしている≫
・退職所得の源泉徴収票(原本)
≪退職所得以外の所得金額の合計額が2,000万円を超える≫
・財産及び債務の明細書
≪生命保険料・損害保険料をかけていて、控除を受ける=生命保険料控除証明書≫
・損害保険料控除証明書
これは保険会社から郵送されてきます
※但し、サラリーマンが、既に年末調整の際に控除を受けている場合、その必要はありません。
期限内申告のススメ=加算税=
木曜日, 2月 21st, 2008前述した、確定申告を期限内申告できなかった場合のペナルティの詳細をのべます。
≪延滞税≫
税金を期限までに納税しなかったことに対する、いわば遅延利息と考えてもらえば良いでしょう。
期限の翌日から納付された日までの延滞税を納付しなくてはいけません。
納める税金の額に対して、年14.6%の税率がかかります。
※法定納期限の翌日~期限後申告書を提出した日の翌日以後2か月を経過する日までの期間の税率は年7.3%)
≪無申告加算税≫
期限までに申告をしなかった場合に課せられる加算税のことです(税金が納付されていたとしても)。
自主的に期限後申告をした場合には、無申告加算税は5%。
申告をしないでいて税務署の調査を受け、その後期限後申告をしたり、税務署から「決定」を受けた場合、それによって納めることになった税額プラスその税額の15%の無申告加算税もしくは、悪質な場合は40%の重加算税が課せられます。
期限内申告のススメ=理由=
水曜日, 1月 16th, 2008所得税を3月15日までに期限内申告するということは、大変重要な意味をもっています。
なぜなら、65万円の青色申告特別控除や、純損失の3年間繰越し等を受けようとする場合、、期限内申告のをすることが、それらを受けられる条件の一つとなっているからです。
また、万が一期限内に申告しなかった場合には、無申告加算税というペナルティーが原則として課されることになります
※自主的に申告しない場合の税率は納税額の15%、また納税額が50万円を超える部分の税率は20%加算されることになります。
夏休みの宿題のように、提出が遅れて怒られるだけでは済まないので、確定申告は早めの申告がやはり大事のようですね。
期限内申告のススメ=期限2=
土曜日, 12月 29th, 2007☆郵送した申告書の提出時期・・・・申告書を郵送する場合の提出時期は、その郵便物の通信日付印(いわゆる消印)によって表示された日が提出日と決定づけられます。また、発信日付等が明確に刻印される書留を利用されことをおススメします。
従って、もし時刻が切迫している場合などを想定して、予め近くの郵便局の書留郵便等の締切時刻を調べておくのが良いのではないでしょうか。
☆訂正申告・・・・訂正申告は、特に申出がない限り、法定申告期限内の最後の申告書が有効となります。従って、「訂正申告」と赤で明確にで表示して、再提出すれば問題ないと思われます。
☆死亡した人の確定申告書
●1月1日から3月15日までの間に死亡した人については、その相続人が相続の開始があったことを知った日の翌日~4ヶ月目
<例>2月10日に死亡した場合→6月10日が提出期限
●確定申告書を提出しないまま3月15日以降(申告書提出期限後)に死亡した場合、その後、相続人が申告書を提出しても期限後申告の扱いになります
●年の中途で死亡した年分についての申告は、その相続人が相続の開始があったことを知った日の翌日~4ヶ月月目
●死亡した人の確定申告で相続人が二人以上いる場合は、各相続人の連署が原則となります。従って、確定申告書付表を添付する必要があります。
※各相続人は、相続分に応じた税額を負担・納付する必要があります。
期限内申告のススメ=期限1=
木曜日, 12月 6th, 2007では、詳細な確定申告の期限について説明します。
☆原則(申告期前に提出された申告書)・・・・ 確定申告書は、基本的には その年の翌年2月16日から3月15日までの間に提出することと決められています。
この時、もしも 2月15日以前に提出したとしても、期限内申告書として受理される仕組みになっています。
☆災害等により期限内に申告書の提出が困難な場合・・・・提出期限前に災害等によって提出が困難と判断されて場合には、税務署長の承認を受けた上で災害のやんだ後2か月以内に限って提出期限の延長が受けることが可能になります。
☆還付等を受けるための申告書(更正の請求)・・・・還付等を受けるための申告書には、提出期限はないようですが、還付申告について時効が存在し、それは5年間です。
既に還付申告をした人が、それに対しての是正を求めようとする場合は、更正の請求をすることなるのですが、この場合の更正の請求は、「その申告書を提出した日から1年以内」になります。
※確定申告をしなくてよい人が、還付を受けるために確定申告書を提出した場合の更正の請求の期限については、「税額があるとした場合における法定申告期限か申告書を提出した日のどちらか遅い日」とすることが可能です。