期限内申告のススメ=理由=
By kigen内子 | 1月 16, 2008
所得税を3月15日までに期限内申告するということは、大変重要な意味をもっています。
なぜなら、65万円の青色申告特別控除や、純損失の3年間繰越し等を受けようとする場合、、期限内申告のをすることが、それらを受けられる条件の一つとなっているからです。
また、万が一期限内に申告しなかった場合には、無申告加算税というペナルティーが原則として課されることになります
※自主的に申告しない場合の税率は納税額の15%、また納税額が50万円を超える部分の税率は20%加算されることになります。
夏休みの宿題のように、提出が遅れて怒られるだけでは済まないので、確定申告は早めの申告がやはり大事のようですね。
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期限内申告のススメ=期限2=
By kigen内子 | 12月 29, 2007
☆郵送した申告書の提出時期・・・・申告書を郵送する場合の提出時期は、その郵便物の通信日付印(いわゆる消印)によって表示された日が提出日と決定づけられます。また、発信日付等が明確に刻印される書留を利用されことをおススメします。
従って、もし時刻が切迫している場合などを想定して、予め近くの郵便局の書留郵便等の締切時刻を調べておくのが良いのではないでしょうか。
☆訂正申告・・・・訂正申告は、特に申出がない限り、法定申告期限内の最後の申告書が有効となります。従って、「訂正申告」と赤で明確にで表示して、再提出すれば問題ないと思われます。
☆死亡した人の確定申告書
●1月1日から3月15日までの間に死亡した人については、その相続人が相続の開始があったことを知った日の翌日~4ヶ月目
<例>2月10日に死亡した場合→6月10日が提出期限
●確定申告書を提出しないまま3月15日以降(申告書提出期限後)に死亡した場合、その後、相続人が申告書を提出しても期限後申告の扱いになります
●年の中途で死亡した年分についての申告は、その相続人が相続の開始があったことを知った日の翌日~4ヶ月月目
●死亡した人の確定申告で相続人が二人以上いる場合は、各相続人の連署が原則となります。従って、確定申告書付表を添付する必要があります。
※各相続人は、相続分に応じた税額を負担・納付する必要があります。
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期限内申告のススメ=期限1=
By kigen内子 | 12月 6, 2007
では、詳細な確定申告の期限について説明します。
☆原則(申告期前に提出された申告書)・・・・ 確定申告書は、基本的には その年の翌年2月16日から3月15日までの間に提出することと決められています。
この時、もしも 2月15日以前に提出したとしても、期限内申告書として受理される仕組みになっています。
☆災害等により期限内に申告書の提出が困難な場合・・・・提出期限前に災害等によって提出が困難と判断されて場合には、税務署長の承認を受けた上で災害のやんだ後2か月以内に限って提出期限の延長が受けることが可能になります。
☆還付等を受けるための申告書(更正の請求)・・・・還付等を受けるための申告書には、提出期限はないようですが、還付申告について時効が存在し、それは5年間です。
既に還付申告をした人が、それに対しての是正を求めようとする場合は、更正の請求をすることなるのですが、この場合の更正の請求は、「その申告書を提出した日から1年以内」になります。
※確定申告をしなくてよい人が、還付を受けるために確定申告書を提出した場合の更正の請求の期限については、「税額があるとした場合における法定申告期限か申告書を提出した日のどちらか遅い日」とすることが可能です。
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はじめに
By kigen内子 | 11月 18, 2007
確定申告とは、
●個人・・・・その年の1月1日から12月31日までの間での収入・支出、医療費や家屋の新築・増改築・売買、盗難や火災、寄付、扶養家族状況などから所得を計算した申告書を税務署へ提出⇒的確な所得税額を確定することをいいます。
●法人・・・・原則として自己の定款に定められた営業年度を課税期間として、その期間内の所得を計算した申告書を税務署へ提出⇒的確な法人税額を確定することをいいます。
●消費税の課税事業者である個人又は法人・・・・課税期間内における消費税額を計算⇒的確な申告書を税務署へ提出し、その納税額を確定すること をいいます
この確定申告書を期限内に提出して納税額を確定することを、期限内申告といいます。
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